Judicial assessment of testimonial reliability after EMDR therapy: a case-series analysis.

この研究についてEMDRを受けたあとの証言が裁判でどう扱われたかを調べた研究です。治療の効果を測ったものではありません。
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著者
Pacchioni F.・Flutti E.・Ballabio M.・Giovannelli M.E.・Magatti C.・Travaini G.
掲載誌
Frontiers in psychology
巻号ページ
54巻8号1580-1588頁
発行年月日
2026年6月2日
PMID
42312057
技法
EMDR
研究デザイン
原著・その他

この研究のまとめ

P|対象

イタリア最高裁判所(破毀院)の確定判決5件。いずれも未成年被害者が関わる刑事手続で、供述の信用性評価が争点となったもの。2026年1月までの判決を法律データベースDeJureで検索。

E|介入

EMDR(治療として受けたことが、裁判で供述の信用性評価の対象となった)。

C|比較

比較対照:なし。あらかじめ定めた組み入れ基準にもとづき2名の研究者が独立に選定・分析する質的な事例集積。

O|結果

組み入れ基準を満たしたのは最高裁の判決5件で、いずれもEMDRは主に弁護側から記憶の変容をもたらしうる要因として持ち出されていた。裁判所は、供述の信用性が一律に低下するという前提を一貫して退け、記憶の歪みについて事案ごとの具体的な証拠を求めた。信用性が問題とされた場合、裁判所の批判は手続上・方法論上の不備に向けられていた。

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